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会則
(令和2年5月25日改正即日実施)

(名称)
第1条本会は大阪実業教育協会と称する。
(設置場所)
第2条本会の事務所は大阪市に置く。
(目的)
第3条本会は実業家・教育行政当事者・教育者との協力により実業教育の改善振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条本会はその目的を達成するため下記の事業を行なう。
  1. 実業家・教育行政当事者・教育者の連携協力を図るための諸般の会合を催すこと。   
  2. 産業界及び教育行政機関と実業教育関係者との連携協力に関すること。
  3. 教員の研究活動の奨励及び研修に関すること。
  4. 教員の実務講習・実務見学並に実業家の学校視察等に関すること。
  5. 実業教育に関し、公私機関の諮問に応え又は意見の具申に関すること。
  6. 実業教育を学ぶ生徒の学習の奨励及び調査研究等推進に関すること。
  7. その他必要と認める事業を行うこと。
(組織)
第5条本会は実業家・実業教育者及びその関係者で組織する。
(会費)
第6条会費(年会費)は、毎年総会後に拠出するものとする
  1. 学校会費は、次に定める。
    生徒数
    (1)500人未満6,000円
    (2)500人以上750人未満12,000円
    (3)750人以上1,000人未満18,000円
    (4)1,000人以上1,250人未満24,000円
    (5)1,250人以上30,000円
    (6)総合高校は職業系の生徒数、定時制・通信制は生徒数の半数をもって換算する。
  2. 会社会費及び大学会費は1口30,000 円以上とする。
  3. 個人(元実業高校校長・准校長)会費は1口10,000 円以上とする。
  4. 校長・准校長会費は2,000 円を拠出する。
(総会)
第7条会員総会は原則として毎年5月に開き、諸般の報告をし、議案の承認を求める。但し、必要あるときは臨時に開催する。
(決議)
第8条会員総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
(役員)
第9条本会は下記の役員を置き任期を 2 年とする。但し重任を妨げない。
    1.会長1名
    2.理事長1名
    3.理事若干名(内1名を専務理事、及び常務理事若干名とする)
    4.監事若干名
    5.幹事若干名
(役員の選出)
第10条理事、監事、幹事は会員総会において選挙し、会長、理事長、専務理事、常務理事は理事会において互選する。
(会長)
第11条
  1. 会長は本会を代表し、会員総会を招集し、その議長となる。
  2. 会長は、理事長の具申に応じるとともに、理事会での諮問事項について、参考意見を述べる。
(理事長)
第12条
  1. 理事長は会長を補佐し、会務を統理し、会長に事故あるときは之を代理する。
  2. 理事長は理事会を招集し、その議長となる。
  3. 理事長は合同役員・幹事会を招集し、理事会及び総会に付議する議案について協議する。その議長は幹事から互選する。
(理事)
第13条理事は重要な会務を審議し、専務理事・常務理事は、一般会務を執行する。
(監事)
第14条
  1. 監事は会務を監査する。
  2. 監事は理事会に出席し、会計状況について意見を述べる。
(幹事)
第15条幹事は会長の旨を承けて会務を処弁する。
(顧問・名誉会長・相談役)
第16条本会に顧問・名誉会長・相談役を置くことができ、理事会の決議により会長がこれを推薦する。
(理事会)
第17条
  1. 理事会は全ての理事及び監事をもって構成する。
  2. 理事会は重要な会務及び役員人事について審議し、業務を監督する。
  3. 臨時理事会は理事長が必要と認めた時、開催する。
  4. 理事会の決議は、理事の過半数が出席(止むを得ないときは、代理人による出席を認める)し、その過半数とする。
  5. 理事会の決議には、書面又は電磁的方法によって議決に出席可能とする。
(合同役員・幹事会)
第18条
  1. 合同役員・幹事会は、全ての幹事(役員第9条-5の幹事)、部会の会長、産業教育振興中央会学校代表、大阪産業教育振興協議会長により構成する。
  2. 合同役員・幹事会には、会長会社・理事長会社よりの代表、専務理事(事務局)、常務理事及び専務理事経験者が参加し、理事会との連携を図る。
  3. 合同役員・幹事会は理事会に付議する議案について協議する。
(事務局)
第19条本会に書記若干名を置き会長が任命又は嘱託する。必要に応じ事務局長を置くことができる。
(委員会)
第20条会長は必要に応じ特に委員会を設けることができる。
(部会)
第21条本会の事業を遂行するため下記の部会を設け、会長が部会長を委嘱する。
工業教育部会
商業教育部会
農業教育部会
(会計年度)
第22条会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終る。
(会則の変更)
第23条本会々則の改廃は会員総会の決議による。
(組織図)